2022年09月25日

令和4年司法試験の結果について(9)

1.論文には、素点ベースで満点の25%(公法系及び刑事系は50点、民事系は75点、選択科目は25点。)未満となる得点だった科目があると、それだけで不合格になるという、最低ラインがあります(※1)。以下は、論文採点対象者に占める最低ライン未満者の割合(最低ライン未満者割合)等の推移です。全科目平均点の括弧内は、最低ライン未満者を含む数字です。年号の省略された年の表記は、平成の年号によっています。
 ※1 もっとも、実際には、最低ラインだけで不合格になることはほとんどありません(「司法試験論文式試験 最低ライン点未満者」の「総合評価の総合点を算出した場合,合格点を超えている者の数」の欄を参照。)。最低ラインを下回る科目が1つでもあると、総合評価でも合格点に達しないのが普通なのです。

最低ライン
未満者
割合
前年比 論文試験
全科目
平均点
前年比
18 0.71% --- 404.06 ---
19 2.04% +1.33% 393.91 -10.15
20 5.11% +3.07% 378.21
(372.18)
-15.70
(---)
21 4.68% -0.43% 367.10
(361.85)
-11.11
(-10.33)
22 6.47% +1.79% 353.80
(346.10)
-13.30
(-15.75)
23 6.75% +0.28% 353.05
(344.69)
-0.75
(-1.41)
24 8.54% +1.79% 363.54
(353.12)
+10.49
(+8.43)
25 7.62% -0.92% 361.62
(351.18)
-1.92
(-1.94)
26 13.4% +5.78% 359.16
(344.09)
-2.46
(-7.09)
27 6.78% -6.62 376.51
(365.74)
+17.35
(+21.65)
28 4.54% -2.24 397.67
(389.72)
+21.16
(+23.98)
29 8.71% +4.17 374.04
(360.53)
-23.63
(-29.19)
30 5.12% -3.59 378.08
(369.80)
+4.04
(+9.27)
令和元 7.63% +2.51 388.76
(376.39)
+10.68
(+6.59)
令和2 6.48% -1.15 393.50
(382.81)
+4.74
(+6.42)
令和3 8.57% +2.09 380.77
(367.55)
-12.73
(-15.26)
令和4 9.82% +1.25 387.16
(371.98)
+6.39
(+4.43)

 今年の最低ライン未満者割合は、やや高めの水準だった昨年をさらに上回り、1割に近い水準だったことがわかります。過去の数字と比較しても、平成26年以来の高さです。
 最低ライン未満者数の主たる変動要因は、全科目平均点です。全科目平均点が高くなると、最低ライン未満者数は減少し、全科目平均点が低くなれば、最低ライン未満者数は増加する。全体の出来が良いか、悪いかによって、最低ライン未満になる者も増減するということですから、これは直感的にも理解しやすいでしょう。単純な例で確認すると、より具体的に理解できます。表1は、X年とY年で、100点満点の試験を実施した場合の受験生10人の得点の一覧です。

表1 X年 Y年
受験生1 60 70
受験生2 55 65
受験生3 50 60
受験生4 45 55
受験生5 40 50
受験生6 35 45
受験生7 30 40
受験生8 20 30
受験生9 15 25
受験生10 10 20
平均点 36 46
標準偏差 16.24 16.24

 25点を最低ラインとすると、最低ライン未満となる者は、X年は3人ですが、Y年には1人に減少しています。これは、平均点が10点上がったためです。表1では、得点のバラ付きを示す標準偏差には変化がありません。得点のバラ付きに変化がなく、全体の平均点が上昇すれば、そのまま最低ライン未満者は減少するということがわかりました。
 では、平均点に変化がなく、得点のバラ付きが変化するとどうなるか、表2を見て下さい。

表2 X年 Y年
受験生1 60 80
受験生2 55 70
受験生3 50 60
受験生4 45 50
受験生5 40 40
受験生6 35 30
受験生7 30 15
受験生8 20 10
受験生9 15 5
受験生10 10 0
平均点 36 36
標準偏差 16.24 27.00

 X年、Y年共に、平均点は36点で変わりません。しかし、最低ライン未満者は、X年の3人から、Y年は4人に増加しています。これは、得点のバラ付きが広がったためです。得点のバラ付きが拡大するということは、極端に高い点や、極端に低い点を取る人が増える、ということですから、極端に低い点である最低ライン未満を取る人も増える、ということですね。統計的には、得点のバラ付きが広がるということは、標準偏差が大きくなることを意味します。Y年の標準偏差を見ると、X年よりも大きくなっていることが確認できるでしょう。このように、得点のバラ付きの変化も、最低ライン未満者数を変動させる要因の1つです。ここで気を付けたいのは、論文の最低ライン未満の判定は、素点ベースで行われる、ということです。採点格差調整(得点調整)後の得点は、必ず標準偏差が100点満点当たり10に調整されます(※2)が、素点段階では、科目ごとに標準偏差は異なります。そのため、素点段階でのバラ付きの変化が、最低ライン未満者数を増減させる要素となるのです。もっとも、全科目平均点の変化と比べると、副次的な要因にとどまるというのが、これまでの経験則です。
 以上のことを理解した上で今年の数字をみると、今年は、全科目平均点が上昇しているのに、最低ライン未満者割合は下落せず、むしろ上昇している。これは、得点のバラ付きの影響が、とても大きかったことを意味しています。
 ※2 法務省公表資料では、得点調整後の標準偏差の基礎となる変数は、「配点率」とされているだけで、実際の数字は明らかにされていません。しかし、得点調整後の得点分布を元に逆算する方法によって、これが100点満点当たり10に設定されていることがわかっています。

2.以下は、平成26年以降における公法系、民事系、刑事系の最低ライン未満者割合の推移です。

公法 民事 刑事
平成26 10.33% 1.69% 1.59%
平成27 3.46% 2.76% 1.43%
平成28 1.01% 1.88% 0.73%
平成29 1.16% 3.78% 3.25%
平成30 2.23% 1.77% 0.89%
令和元 4.10% 1.58% 3.49%
令和2 2.07% 3.25% 1.03%
令和3 1.75% 6.66% 2.28%
令和4 4.49% 4.17% 2.48%

 従来は、公法系で最低ライン未満者が多い傾向でした。特に、平成26年は異常で、実に受験者の1割以上が、公法系で最低ライン未満となっていたのでした。もっとも、漏えい事件(「これまでの調査及び検討の状況について」、「司法試験出題内容漏えい事案を踏まえた再発防止策及び平成29年以降の司法試験考査委員体制に関する提言」参照) を発端とする考査委員の交代の影響か、近時は、令和元年に4%程度となったことを除けば、おとなしい水準で推移していました。それが、今年は、令和元年以来の高い水準となっています。
 民事系は、3科目全て低い点数を取らなければ最低ライン未満とはならないので、最低ライン未満者は少なめの傾向ですが、昨年は6%を超える非常に高い水準でした。そして、今年も4%台と、高い水準となっています。その原因の1つとしては、民法で債権法改正絡みの応用的な論点が出題され、対応できない受験生が多かったことが挙げられるでしょう。
 刑事系は、比較的最低ライン未満者が少なく、多い年でも4%を超えることはない、というのが、最近の傾向です。今年は、昨年に引き続き、2%強の数字となりました。

3.次に、今年の素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数の比較を考えます。この両者を比較することで、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点(厳密にはこれを1科目当たりに換算したもの。以下同じ。)より高かったか、低かったか素点段階のバラ付きが大きい(標準偏差10を超えている)か、小さい(標準偏差10を下回っている)かをある程度知ることができるのです。
 そのことを、簡単な数字で確認しておきましょう。まずは、素点段階における各科目の平均点と全科目平均点との関係を考えてみます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人のある科目の素点と、全科目平均点を45点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表3です。

表3 素点 調整後
受験生1 40 57.7
受験生2 37 54.7
受験生3 35 52.7
受験生4 32 49.7
受験生5 30 47.7
受験生6 27 44.7
受験生7 25 42.7
受験生8 22 39.7
受験生9 19 36.7
受験生10 6 23.7
平均点 27.3 45
標準偏差 10 10

  最低ラインを25点とすると、素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人しか最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き上げられた結果、素点段階では最低ライン未満の点数だった者の得点が、最低ライン以上に引き上げられる場合が生じるためです。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より低いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表4 素点 調整後
受験生1 80 57.7
受験生2 77 54.7
受験生3 75 52.7
受験生4 72 49.7
受験生5 70 47.7
受験生6 67 44.7
受験生7 65 42.7
受験生8 62 39.7
受験生9 59 36.7
受験生10 46 23.7
平均点 67.3 45
標準偏差 10 10

 素点では最低ライン未満者は1人もいないのに、調整後は1人が最低ライン未満の点数になっています。これは、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったために、得点調整によってその科目の平均点が全科目平均点に等しい値になるように全体の得点が引き下げられた結果、素点段階では最低ライン以上の点数だった者の得点が、最低ライン未満に引き下げられる場合が生じるためです。この場合には、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、なぜか総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高いと、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。

 次に、素点のバラ付きとの関係をみていきます。100点満点で試験を行ったとした場合の、受験生10人の素点と、全科目平均点を40点とした得点調整後の得点を一覧にしたのが、以下の表5です。

表5 素点 調整後
受験生1 80 55.62
受験生2 70 51.71
受験生3 60 47.81
受験生4 55 45.85
受験生5 40 40
受験生6 35 38.04
受験生7 25 34.14
受験生8 20 32.18
受験生9 10 28.28
受験生10 5 26.32
平均点 40 40
標準偏差 25.6 10

 素点では3人の最低ライン未満者がいるのに、調整後は1人も最低ライン未満の点数となる者がいません。これは、素点段階の得点のバラ付きが大きかった(標準偏差が10を超えている)ために、得点調整によって標準偏差を10に抑えられてしまうと、平均点付近まで得点が引き上げられてしまうためです。このように、素点段階の得点のバラ付きが大きい(標準偏差が10を超えている)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が減少するのです。表3及び表4の場合とは異なり、一律の幅で得点が変動しているわけではないことに注意が必要です。バラ付きが調整される場合と、平均点が調整される場合とでは、作用の仕方が異なるのです。
 もう1つ、例を挙げましょう。

表6 素点 調整後
受験生1 40 50.4
受験生2 39 47.08
受験生3 38 43.77
受験生4 37 40.46
受験生5 36 37.15
受験生6 35 33.84
受験生7 34 30.53
受験生8 33 27.22
受験生9 32 23.91
受験生10 31 20.59
平均点 35.5 35.5
標準偏差 3.02 10

 表6では、表5とは逆に、素点段階では1人もいなかった最低ライン未満の得点となる者が、調整後には2人生じています。これは、素点段階の得点のバラ付きが小さかった(標準偏差が10より小さい)ために、得点調整によって標準偏差を10に拡大されてしまうと、下位者の得点が引き下げられてしまうためです。この場合にも、表4の場合と同様に、成績表に表示される得点は最低ラインを下回っているのに、総合評価の対象となっているという、一見すると不思議な現象が生じます。このように、素点段階の得点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい)と、得点調整後には最低ライン未満の点数となる者が増加するのです。
 以上のことを理解すると、素点段階の最低ライン未満者数と、得点調整後に最低ライン未満の点数となる者の数の増減を確認することによって、素点段階のその科目の平均点が全科目平均点より高かったか、低かったか、素点段階での得点のバラ付きが、標準偏差10より大きかったのか、小さかったのかをある程度判断することができることがわかります。

 そして、これまでの傾向から、得点調整をすると、ほとんどの科目で、最低ライン未満の得点となる者の数が増える、ということがわかっています(「平成30年司法試験の結果について(10)」、「令和3年司法試験の結果について(11)」)。上記の例でいえば、表4又は表6のパターンです。すなわち、素点の平均点が全科目平均点より高いか、素点の標準偏差が10より小さい。ほとんどの科目で素点の平均点が全科目平均点より高くなるというのは、全科目平均点という数字の性質上、考えにくいことです。そのため、これは、一般に、素点のバラ付きが小さい(標準偏差が10より小さい。)ことを示しているといえるでしょう。これは、ほとんどの科目で、受験生はどんぐりの背比べ状態であり、素点ではあまり差が付いていない、ということを意味します。
 それとの対比でいうと、得点調整によって最低ライン未満の得点となる者が減るというのは、例外的な場合です。かつては、公法系や倒産法でみられた特殊な傾向でした(「平成26年司法試験の結果について(10)」)。上記の例でいえば、表3又は表5のパターン、すなわち、素点の平均点が全科目平均点より低いか、素点の標準偏差が10より大きいという場合です。前者の場合には全体的に採点が厳しいというイメージ。後者の場合には、積極的に加点もするが、ミスがあれば厳しく減点されるというイメージです。合格を目指すという観点からは、どちらにしても、大きく減点されるリスクがあるという意味で、要注意ということになるでしょう。したがって、年ごとの結果をみる際には、得点調整によって最低ライン未満の得点となる者が減ったのはどの科目(系)だったか、ということが重要になるわけです。

 今年の数字をみてみましょう。法務省が公表する最低ライン未満者数は、素点段階の数字です。では、得点調整後の最低ライン未満者数は、どうやって確認するか。これは、各系別の得点別人員調を見ればわかります。得点別人員調は、調整後の得点に基づいているからです。このようにして、素点ベース、得点調整後ベースの最低ライン未満者数をまとめたのが、以下の表です。倍率とは、得点調整後の数字が、素点段階の数字の何倍になっているかを示した数字です。

科目
(系)
素点 得点調整後 倍率
公法 112人 88人 0.78
民事 104人 105人 1.00
刑事 62人 101人 1.62

 今年は、得点調整によって最低ライン未満の得点となる者が減った科目は、公法系でした。前記2のとおり、今年、最低ライン未満者が多く出たのも、公法系です。要因は、主に憲法でしょう(「令和4年司法試験論文式公法系第1問参考答案」)。また、民事系は、得点調整後もほとんど人数が増えていません。一昨年、昨年と、類似の傾向が続いています(「令和2年司法試験の結果について(9)」)。債権法改正の影響もありそうですが、それ以外に何らかの採点傾向の変化があったとみる余地もありそうです。採点実感を読む際には、この点に留意する必要がありそうです。

4.得点調整が行われると、具体的にどのくらい調整後の得点が変動するのか。これは、各科目の最低ラインとなる得点と、得点別人員調の順位を下からみた場合の最低ライン未満者数の順位に相当する得点を比較することで、ある程度把握することが可能です。例えば、公法系では112人の最低ライン未満者がいます。今年の論文の採点対象者は2494人ですから、下から数えて112位は、上から数えると2383位ですね。そこで、得点別人員調で2383位に相当する得点を見ると、53点です。こうして、素点の50点は、概ね得点調整後の53点に相当することがわかるわけです。このことは、得点調整がされると、概ね3点程度の得点が変動することを意味します。同様のことを民事系、刑事系でも行い、何点程度変動したかをまとめたものが、以下の表です。なお、 括弧書きは、1科目当たりに換算したものです。

科目
(系)
素点 得点調整後 得点調整
による
変動幅
公法 50点
(25点)
53点
(26.5点)
+3点
(+1.5点)
民事 75点
(25点)
74点
(27点)
-1点
(-0.5点)
刑事 50点
(25点)
45点
(22.5点)
-5点
(-2.5点)

 最低ライン付近の得点については、刑事系は素点段階が甘い採点なので、調整で5点ほど減点され、公法系は逆に素点段階が厳しい採点なので、調整で3点ほど加点されている、という感じになっていることがわかります。得点調整でどのくらいの変動幅が生じているかについては、法科大学院や予備校等でもあまり説明がないだろうと思いますが、実際にはこの程度です。気にするべきは、得点の変動そのものではなく、前記3で説明したとおり、そこから読み取れる採点傾向です。

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2022年09月22日

令和4年司法試験の結果について(8)

1.ここ数年、司法試験の結果が出るたびに注目されるのが、予備組の結果です。今年は、予備試験合格の資格で受験した405人中、395人が合格受験者合格率は、97.5%でした。昨年に引き続き、9割を超えています。以下は、予備組が司法試験に参入した平成24年以降の予備試験合格の資格で受験した者の合格率等の推移です。元号の省略された年の表記は、平成の元号によります。

受験者数 合格者数 受験者
合格率
前年比
24 85 58 68.2% ---
25 167 120 71.8% +3.6
26 244 163 66.8% -5.0
27 301 186 61.7% -5.1
28 382 235 61.5% -0.2
29 400 290 72.5% +11.0
30 433 336 77.5% +5.0
令和元 385 315 81.8% +4.3
令和2 423 378 89.3% +7.5
令和3 400 374 93.5% +4.2
令和4 405 395 97.5% +4.0

 予備組の合格率の推移は、基本的に、受験者全体の論文合格率の変動と相関します。以下は、受験者全体の短答合格者ベースの論文合格率及びその前年比との比較です。

予備組の
受験者
合格率
前年比 受験者全体の
論文合格率
前年比
24 68.2% --- 39.3% ---
25 71.8% +3.6 38.9% -0.4
26 66.8% -5.0 35.6% -3.3
27 61.7% -5.1 34.8% -0.8
28 61.5% -0.2 34.2% -0.6
29 72.5% +11.0 39.1% +4.9
30 77.5% +5.0 41.5% +2.4
令和元 81.8% +4.3 45.6% +4.1
令和2 89.3% +7.5 51.9% +6.3
令和3 93.5% +4.2 53.1% +1.2
令和4 97.5% +4.0 56.2% +3.1

 予備組は、短答でほとんど落ちないので、受験者全体の論文合格率との相関が高くなるのです。論文が受かりやすい年は、予備組の合格率は高くなりやすく、論文が受かりにくい年は、予備組の合格率は下がりやすいというわけです。

2.とはいえ、全体の論文合格率との相関性だけでは、97.5%という圧倒的な合格率の説明としては、不十分でしょう。どうして、ここまで圧倒的な合格率になったのか。まず、思い付くのは、「予備組は上位層が多いので、全体の合格率が上がった場合の恩恵を強く受けやすいからだ。」という仮説です。この仮説の意味は、以下のような単純な例を考えると、理解しやすいでしょう。

受験生 得点
A(予備) 100
90
C(予備) 80
D(予備) 70
E(予備) 60
50
G(予備) 40
30
20
10

 受験生AからJまでの10人が受験して、上位3人が合格(全体合格率30%)するとします。この場合、予備組は、ACDEGの5人のうち、AC2人が合格となるので、予備組の合格率は40%です。一方、予備組以外は、BFHIJの5人のうち、B1人が合格で、合格率は20%。これが、上位5人合格(全体合格率50%)となると、どうなるでしょうか。この場合、予備組は、ACDEGの5人のうち、G以外の4人が合格となるので、予備組の合格率は80%にまで上昇します。一方、予備組以外は、BFHIJの5人のうち、B1人の合格で、合格率は20%のまま。これが、「上位層が多いと、全体合格率上昇の恩恵を強く受けやすい。」ということの意味です。
 この仮説が正しいとすれば、同じく上位層が多いと考えられる上位ローの既修も、大きく合格率を伸ばしてくることでしょう。以下は、東大、京大、一橋及び慶応の法科大学院既修修了生の合格率等をまとめたものです。

法科大学院 受験者数 合格者数 受験者
合格率
東大
既修
118 90 76.2%
京大
既修
132 112 84.8%
一橋
既修
81 57 70.3%
慶応
既修
140 89 63.5%

 確かに、上位ロー既修はそれなりに高い合格率です。しかし、それほど大したことはない。予備組のような、圧倒的な数字にはなっていません。そこで、さらに令和3年度修了の既修に限った数字をみると、以下のようになります。

法科大学院 受験者数 合格者数 受験者
合格率
東大
既修
91 74 81.3%
京大
既修
106 98 92.4%
一橋
既修
57 47 82.4%
慶応
既修
83 64 77.1%

 令和3年度修了の既修に限れば、相応に高い合格率であることがわかります。以前の記事(「令和4年司法試験の結果について(6)」)でも説明したように、「既修」と「修了年度が新しい」という要素を兼ね備えていると、法科大学院修了生のカテゴリーの中では最強となるので、このような結果となるのです。このことから、「予備組は上位層が多いので、全体の合格率が上がった場合の恩恵を強く受けやすいからだ。」という仮説で、相当程度は説明できているといえるでしょう。もっとも、令和3年度修了の既修に限った数字と比較しても、予備組の合格率は異常に高い。その意味では、この仮説だけでは、まだ説明しきれていない部分がありそうです。

3.「予備組は上位層が多いので、全体の合格率が上がった場合の恩恵を強く受けやすいからだ。」という仮説だけでは説明できない部分。その謎を解く鍵は、予備組の年代別合格率にあります。以下は、予備組の年代別の受験者合格率等をまとめたものです。

年齢 受験者数 合格者数 受験者合格率
20~24 230 228 99.1%
25~29 65 63 96.9%
30~34 31 29 93.5%
35~39 23 21 91.3%
40~44 22 21 95.4%
45~49 11 10 90.9%
50以上 21 21 100%

 この数字だけを見ても、「ふーん。」という感じの人もいるでしょう。この数字の意味は、平成28年の結果と比較すると、よくわかります。以下は、その比較表です。参考のため、再下欄に各年の受験生全体の合格率を記載しています。

年齢
(最下欄を除く)
令和4年 平成28年
20~24 99.1% 94.2%
25~29 96.9% 72.7%
30~34 93.5% 43.5%
35~39 91.3% 45.6%
40~44 95.4% 23.6%
45~49 90.9% 22.5%
50以上 100% 31.4%
受験生全体
論文合格率
56.2% 34.2%

 20代前半だけをみると、平成28年当時から合格率は9割を超えており、今年とほとんど変わりません。しかし、それ以降の年代をみると、顕著な差があることに気が付くでしょう。平成28年当時は、年齢が高くなるにつれて、合格率の低下が顕著でした。とりわけ注目すべきは、40代以上の世代で、受験生全体の論文合格率を下回っていた、ということです。それが、今年の数字をみると、50代以上が全員合格。これは、史上初の快挙です。これは、言うまでもなく、受験生全体はもちろん、前記2でみた令和3年度修了の既修をもってしても相手にならないレベルです。高齢世代の合格率上昇は、近年の傾向でした(「令和2年司法試験の結果について(8)」、「令和3年司法試験の結果について(8)」)。今年は、それがさらに顕著となり、50代以上については、その頂点が極められたといえます。この高齢世代合格率の顕著な上昇が、予備組の圧倒的な合格率の要因となっているのです。高齢世代に上位層が多かった、というのは、従来の合格率の低さからちょっと考えにくいですし、上位層なら若いうちに受かっているでしょうから、これは、「予備組は上位層が多いので、全体の合格率が上がった場合の恩恵を強く受けるからだ。」という仮説だけでは説明できない部分といえるでしょう。

4.高齢世代合格率の顕著な変化。その背後には、論文を攻略するための重要なヒントが隠れています。

(1)そもそも、従来、なぜ高齢になると合格率が急激に下がっていたのか。その要因は、2つあります。1つは、以前の記事でも説明した「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則です(「令和4年司法試験の結果について(6)」)。不合格者が翌年受験する場合、必ず1つ歳をとります。不合格を繰り返せば、どんどん高齢になっていく。その結果、高齢の受験生の多くが、不合格を繰り返した「極端に受かりにくい人」として滞留し、結果的に、高齢受験者の合格率を下げていた「極端に受かりにくい人」は、運良く予備試験を突破できても、司法試験で再び苦労する結果となっていたのでした。これは、年齢自体が直接の要因として作用するのではなく、不合格を繰り返したことが年齢に反映されることによって、間接的に表面化したものといえます。
 もう1つは、年齢が直接の要因として作用する要素です。それは、加齢による反射神経と筆力の低下です。論文では、極めて限られた時間で問題文を読み、論点を抽出して、答案に書き切ることが求められます。そのためには、かなり高度の反射神経と、素早く文字を書く筆力が必要です。これが、年齢を重ねると、急速に衰えてくる。これは、現在の司法試験では、想像以上に致命的です。上記の「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則とも関係しますが、論点抽出や文字を書く速度が遅いと、規範を明示し、問題文の事実を丁寧に書き写すスタイルでは書き切れなくなります。どうしても、規範の明示や事実の摘示を省略するスタイルにならざるを得ない。そうなると、わかっていても、「受かりにくい人」になってしまうのです。この悪循環が、上記のような加齢による合格率低下の要因になっていたのでした。

(2)では、最近になって、高齢世代の合格率が急激に上昇したのはなぜか加齢による反射神経と筆力の低下が生じなくなった、ということは、ちょっと考えられない。ですから、近年の高齢世代の合格率の急上昇は、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則が、あまり作用しなかった、ということになる。平成29年の段階で、当サイトではそのような説明をしていたのでした(「平成29年司法試験の結果について(9)」)。その傾向が、どんどん強まってきているといえます。
 ではなぜ、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則が、あまり作用しなくなったのでしょうか。当サイトでは、数年前から、上記の「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則が生じる原因が、答案の書き方、スタイルにあることを繰り返し説明するようになりました(「平成27年司法試験の結果について(12)」)。平成27年からは、規範の明示と事実の摘示に特化したスタイルの参考答案も掲載するようになりました。その影響で、年配の予備組受験生が、規範の明示や事実の摘示を重視した答案を時間内に書き切るような訓練をするようになったのではないかと思います。「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則は、どの部分に極端な配点があるかということについて、単に受験生が知らない(法科大学院、予備校等で規範と事実を書き写せと指導してくれない。)という、それだけのことによって成立している法則です。ですから、受験生に適切な情報が流通すれば、この法則はあまり作用しなくなる。正確な統計があるわけではありませんが、当サイトの読者層には、年配の予備試験受験生が多いようです。法科大学院や予備校の指導に疑問があって、色々調べているうちに当サイトにたどり着くケースが多いようです。その影響が一定程度あって、年配の予備組受験生については、正しい情報が流通するようになったのではないか。今年は、40代以上の受験生は54人で、そのうちの52人が合格です。この52人のうちの相当数が当サイトの影響を何らかの形で受けていたとしても、それほど大げさではないのかな、という気がしています。それはともかくとしても、上位ローの直近修了の既修にすら勝てるレベルになったというのは、重要です。加齢による反射神経や筆力の衰えは、意識的に規範と事実に絞って答案を書くなどの対策をすることによって、克服できることを示しているからです。

5.最近では、法科大学院修了生の間でも、当サイトを通じて、規範の明示と事実の摘示の重要性を知る人が増えてきているようです。そうなると、この傾向は予備組だけに限らず、法科大学院修了生にも及ぶようになるでしょう。以前の記事で説明したとおり、「受かりにくい人は、何度受けても受かりにくい」法則は、修了生との関係では修了年度別の合格率に反映されます(「令和4年司法試験の結果について(6)」)。したがって、修了年度別の合格率に傾向変化が生じれば、その兆候を知ることができる背後にある要素が変動した場合にどの数字に現れるかを理解しておくと、一般的に言われていることとは異なる、とても興味深い現象を把握することができるようになるのです。

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2022年09月20日

令和4年司法試験の結果について(7)

1.以下は、論文式試験の全科目、公法系、民事系、刑事系についての順位と得点の対応をまとめたものです。得点欄の括弧内の数字は、1科目当たりに換算したものです(小数点以下切捨て)。

全科目
順位 得点
1位 639点
(79点)
100位 516点
(64点)
500位 447点
(55点)
1000位 395点
(49点)
1500位 350点
(43点)
2000位 298点
(37点)

 

公法系
順位 得点
1位 166点
(83点)
100位 130点
(65点)
500位 112点
(56点)
1000位 99点
(49点)
1500位 87点
(43点)
2000位 73点
(36点)

 

民事系
順位 得点
1位 241点
(80点)
100位 198点
(66点)
500位 170点
(56点)
1000位 149点
(49点)
1500位 130点
(43点)
2000位 108点
(36点)

 

刑事系
順位 得点
1位 171点
(85点)
100位 135点
(67点)
500位 114点
(57点)
1000位 99点
(49点)
1500位 86点
(43点)
2000位 70点
(35点)

 順位と1科目当たりの得点の対応が各系別で概ね同じくらいの数字になっているのは、得点調整(採点格差調整)によって、平均点と標準偏差が一定の値に調整されるためです。
 受験生に個別に送付される成績通知には、系別の得点は記載されますが、各科目別の得点は記載されず、順位ランクのみが記載されます。なぜ、各科目別の得点を記載しないのか。法務省は、当然科目別の得点を把握しているわけですから、技術的にできないということはあり得ません。単純に、「やりたくないから。」というだけです。その主な理由は、成績通知の趣旨にあります。受験生の立場からすれば、「自分が受けた試験の結果は自己の情報なのだから、それを通知するのは当たり前ではないか。」という感覚でしょう。しかし、成績通知の当初の趣旨は、「お前は見込みがないから、早く諦めろ。」というメッセージを送ることにありました。そのため、当初は、不合格者に限って通知していたのです。

第15回司法制度改革審議会議事録(平成12年3月14日)より引用。太字強調は筆者。)

小津法務大臣官房人事課長  私ども管理委員会のほうでは、合格の可能性の乏しい方が長期間受験を継続するということの弊害を考えまして、論文と短答のそれぞれにつきまして、不合格の方が希望されれば、どれくらいの成績のランクだったのかということを通知するようにしております。論文は昭和56年から、短答は平成4年からということでございます。
 これは受験生に対する情報の提供ということでは有意義なことだと考えておりますが、では、それでどういう効果を、あるいは影響を与えているかということは正確にはわかりません。普通、受験を継続すると、少しずつでも成績のランクは向上いたしますから、それが見えることによって、かえってあきらめ切れなくなっているのではないかというふうに言われる方もあるわけです。

(引用終わり)

 そのような趣旨からすれば、細かい得点や内訳を示す必要はありません。順位ランクが低ければ、「お前は無理だ。」というメッセージとしては十分だからです。このように、成績通知は、飽くまで恩恵として教えてやっているものです。受験生の自己情報として通知しなければならない、という発想がないことは、司法試験委員の発言にも現れています。

司法試験委員会会議第65回議事要旨より引用)

委員 受験者からは,問ごとの得点を教えてほしいという要望が強いようである。

 (中略)

委員 そのような要望は聞いているときりがないことになるのではないだろうか。

委員長(高橋宏志) それを助長することにはなるだろう。問ごと,更には小問ごとに成績を出せなどということになる。

委員 結局は模範解答を示せというような話になりかねない。

委員長(高橋宏志) 法科大学院生も非常に点数を気にしているが,2点,3点の点数の差よりも,できたかできないかは,自分で分かるはずである。反省の材料が欲しいという気持ちは分かるが,2点,3点の差が分かることと反省とは直結していないと思う。

(引用終わり)

 「受験生ごときに教えてやる必要などあるものか。」という感覚が伝わってきます。「更には小問ごとに成績を出せなどということになる。」という発言がありますが、それがどうして困るのか。適切に採点されているのであれば、公開しても何ら不都合はないはずです。おそらく、考査委員が恐れているのは、小問ごとの得点が公開され、小問単位で論述内容と得点とを比較されてしまうと、同じような論述内容なのに、得点が随分違う場合があることが明らかになってしまうということでしょう。
 それはともかく、送付されてきた成績通知の順位ランクだけでも、上記の順位と得点の対応表とを照らし合わせれば、ある程度は科目ごとの得点を把握することが可能です。例えば、公法系第1問が501位から1000位までの順位ランクであったなら、概ね49点から56点までの間の点数だったということがわかるわけです。

2.それから、上記の順位と得点との対応は、論文の採点基準における優秀、良好、一応の水準、不良の各区分との関係でも、意味を持ちます。100点満点の場合の各区分と得点との対応は、以下のとおりです(「司法試験の方式・内容等について」)。

優秀 100点~75点
(抜群に優れた答案 95点以上)
良好 74点~58点
一応の水準 57点~42点
不良 41点~0点
(特に不良 5点以下)

 以下は、全科目、公法系、民事系、刑事系のそれぞれについて、上記の各区分に対応する順位をまとめたものです。

全科目
成績区分 順位
優秀 2位以上
良好 3位~365位
一応の水準 366位~1667位
不良 1668位以下

 

公法系
成績区分 順位
優秀 12位以上
良好 13位~414位
一応の水準 415位~1647位
不良 1648位以下

 

民事系
成績区分 順位
優秀 7位以上
良好 8位~440位
一応の水準 441位~1615位
不良 1616位以下

 

刑事系
成績区分 順位
優秀 20位以上
良好 21位~467位
一応の水準 468位~1584位
不良 1585位以下

 これを見ると、優秀の区分は概ね20位より上、一桁くらいのトップクラスを狙う場合に要求される水準だということがわかるでしょう。超上位でないと納得できない、というような人は別にして、普通に合格を考えている人にとっては、優秀という区分はほとんど関係のない世界です。
 良好の区分をみると、概ね400番より上を狙う場合に必要となる水準であることがわかります。確実に400番より上の順位で受かりたい、という人にとっては、このレベルをクリアする必要があるのでしょうが、とにかく合格したい、という人にとっては、やはりそれほど関係のない領域です。当サイトが、基本論点について、規範の明示と事実の摘示をしっかりやっていれば合格できる、と繰り返し説明しているのは、通常はこれを守るだけで400番前後になる、すなわち、一応の水準の上位、場合によっては良好の領域にまで入ってしまうことが多いからです。逆にいえば、400番にも届かない場合は、基本論点を落としているか、規範を明示できていないか、事実の摘示ができていない、ということです。ただし、最近では、意識的に事務処理の比重を下げようとする方向性が示されています(「検証担当考査委員による令和元年司法試験の検証結果について」)。論点の数が少なく、規範の明示、事実の摘示をしっかりとやってもなお時間に余裕がある場合には、規範の理由付け、事実の評価まで必要になってくることもないわけではありません。とはいえ、その場合でも、まずは規範の明示と事実の摘示という答案スタイルで書き切れるようになっておくことが前提です。そのような答案スタイルで書くクセが付いていれば、時間の余裕に応じて理由付け、評価を付するようにすればよく、それはそれほど難しいことではないでしょう。
 一応の水準は、概ね400番から1600番までの間の順位です。今年は1403人合格ですから、この区分で合否が分かれているというわけです。不良の区分は、はっきりした不合格答案です。

3.以前の記事(「令和4年司法試験の結果について(5)」)でも触れましたが、採点実感を読む際には、上記のことを念頭に置く必要があるのです。自分が400番より上を狙っているのであれば、「良好に該当する答案の例は~」とされている部分まで注目する必要があります。単に合格したい、というのであれば、一応の水準について言及されている部分だけに注目すれば足りる。そして、このことは、出題趣旨との関係でも、意識すべきです。出題趣旨で多くの文字数を割いて説明してあることの多くは、優秀・良好に関する部分です。優秀・良好に関する部分は、普通の受験生にはわかりにくい応用的な部分を含むので、詳細に説明をする必要があるからです。これに対し、一応の水準に関する部分は、当たり前すぎるので、ほとんどの場合、省略されている。誰もが知っているような著名な判例の規範を明示すること、それに当てはまる事実を問題文から答案に書き写すこと。こういったことは、わざわざ出題趣旨に書いても仕方がないと考えられているわけですね。だから、出題趣旨をただ漫然と読んでも、合格レベルというものは、見えてこないのです。「俺は大体出題趣旨と同じようなことを書いたのに、ひどい点数だったぞ。」という人は、規範を明示していたか、事実を答案に書き写していたか、再度チェックすべきでしょう。もっとも、最近では、重要な判例の規範については、わざわざその内容を出題趣旨で引用する場合も増えてきました。あまりに規範を答案に明示しない人が多いので、このような対応をしているのでしょう。こうしたものは、特に合否を分ける重要な規範であることが多いので、答案に明示できるようになっておく必要があります。こういったことは、出題趣旨の各部分が、採点実感でどの区分に関するものとして整理されているかを確認すると、ある程度わかるようになります。出題趣旨を読む際にも、採点実感と対照する必要があるのです。

posted by studyweb5 at 11:29| 司法試験関連ニュース・政府資料等 | 更新情報をチェックする
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