【最新ニュース・新刊書籍リンク】

新司法試験で初の受験者減 7回目の試験始まる
会社法 第14版 (神田秀樹)
裁判員制度、見直し議論どうなる? 制度自体は評価高く 法改正かは未定 
やさしい会社法(丸山秀平)
裁判員制度3年 目立つ長期化 起訴から判決平均8・5カ月
ハイブリッド民法5 家族法〔第2版〕
裁判員制度3年 2万8千人が経験、1審破棄率大幅減少 法改正が焦点
財産法の新動向 平井一雄先生喜寿記念
裁判員制度施行3年:1審破棄率が半減 従事日数は長期化
プラクティス民法 債権総論〔第4版〕(潮見佳男)
1審判決破棄6・7%…裁判員の判断尊重
民事判例4 2011年後期
裁判員の負担重く 施行3年、審理・評議が長期化
弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業 (光文社新書)
裁判員:死刑事件関与64%が肯定…経験者アンケート
ひとりで学ぶ民法 第2版
裁判員制度3年 経験者の声を生かした改善を(5月18日付・読売社説)
民法3 債権総論 第3版補訂 (有斐閣Sシリーズ)
裁判員裁判 意義や運用評価
基本法コンメンタール 民法総則 第6版 (別冊法学セミナー)
法曹の養成に関するフォーラム第14回会議資料
プログレッシブ民法―債権各論〈1〉
法曹の養成に関するフォーラム論点整理(取りまとめ)(平成24年5月10日)(PDF)
法曹の養成に関するフォーラム論点整理(取りまとめ)(概要)(平成24年5月10日)(PDF)
法学民法W 判例編(総則・物権) (信山社双書 法学編)
法曹人口見直し 改革の原点に立ち返って
民法 親族・相続 第3版 (有斐閣アルマ)
裁判員裁判、21日で施行3年 性犯罪など厳罰化 無罪率はほぼ横ばい
要件事実論30講 第3版
性犯罪は刑重く、放火は執行猶予増…裁判員判決
民法6 親族・相続 第2版 (LEGAL QUEST)
「理解しやすい」年々低下=評議の話しやすさ10ポイント減−制度3年、裁判員調査
多角的法律関係の研究
【ネット販売訴訟の控訴】ケンコーコム、日薬が見解
基本講座民法2(債権法)
一票の格差解消せずに「解散できない」 輿石幹事長
要件事実の機能と事案の解明(伊藤滋夫)
法曹養成 閣僚会議設置へ調整
面白いほど理解できる民事執行法・民事保全法
医薬品ネット訴訟「上告は到底納得できず」- ケンコーコムが国の対応を非難
ものすごくわかりやすい民法の授業
医薬品ネット販売の是非 最高裁の場へ
口語 民法 (口語六法全書)
小沢氏裁判控訴 有罪立証への壁は高いが
行政法事例演習教材 第2版
小沢元代表控訴 一審尊重へ制度改正を
平成22年 行政関係判例解説
小沢元代表裁判、指定弁護士が控訴 控訴審、年内にも開始へ
行政法入門 第9版 (今村成和,畠山武道)
他施設での弁論を拒否 玄海原発訴訟で地裁
行政法(宇賀克也)
医者の不養生、坊主の不信心、では弁護士は?
行政法総論 第三版 (行政法講義 1)
司法修習生「貸与制」見直しも…民自公が合意
ブリッジブック行政法(第2版)
最高裁長官:裁判員制度は順調運用 分かりやすくと注文も
現代行政法入門(第2版) (信山社双書―入門編)
「国会議員辞めたほうがいい」 1票の格差で橋下市長が指摘
行政法2 現代行政救済論(大橋洋一)
再選挙の末に派閥が推す候補が当選 日弁連新会長は錯綜する利害対立をどう束ねる?
日弁連会長に決まった山岸憲司さん(64)調整型、粘り腰が身上
プレップ行政法  第2版 (弘文堂プレップシリーズ)
日弁連新会長:山岸氏初当選…現職破る 3度目投開票
日弁連会長選 選挙→再投票→再選挙 「利権争い」内部からも批判
行政裁量とその統制密度(増補版) (学術選書100)
日弁連会長に山岸氏 「会の執行にまい進」
日弁連会長選、山岸憲司氏が現職・宇都宮氏破る
行政法 (放送大学教材)
請求権放棄 議会の良識こそが大切
明治大学法科大学院が「民法債権法改正の動向」をテーマに寄付講座(無料公開講座)を開講
行政法要論(原田尚彦)
平成24年司法試験の受験予定者数(PDF)
ロースクール演習 行政法
行政書士など「士業」、なぜ増加? 天下り減り元公務員も流入
行政判例ノート 第2版
最高裁、解雇無効の判断…精神的不調で欠勤
国家賠償法コンメンタール
中国最高裁 死刑判決見直しに波紋 元女性富豪詐欺事件
行政規制執行改革論
傷つく習近平 死刑判決の裏の権力闘争
行政救済法 (神橋一彦)
法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価 <評価の結果及び勧告>
総務省「法曹人口の拡大及び法曹養成制度の改革に関する政策評価書」に関する日弁連コメント
憲法訴訟の現状分析(戸松秀典,野坂泰司)
法曹人口の見直し勧告 弁護士の需給ギャップを埋めよ
弁護士、深刻さ増す就職難 日弁連は勧告歓迎 司法試験合格目標見直し
法律時報 2012年 05月号
弁護士の増員路線が転機に 総務省、見直しを勧告 「供給過多で質低下懸念」 法務省と文科省に
司法試験の合格者数、年3千人は無理…総務省
憲法入門講義
住民訴訟と議会 なれ合いに警鐘鳴らした
賠償帳消し無効破棄、判決に原告戸惑い
住民勝訴の2審差し戻し さくら市議会 賠償請求放棄
エッセンス憲法
さくら市浄水場訴訟、高裁差し戻し
社説:住民訴訟つぶし 議会に自重を求めたい
憲法教室
公費返還:栃木訴訟も差し戻し 「個々に総合考慮」最高裁
さくら浄水場用地費支出 市会請求放棄 経緯が焦点
ヨーロッパ「憲法」の形成と各国憲法の変化
首長の違法公金支出、議会の損賠請求権放棄に制約 最高裁判断
議会の請求権放棄認める 神戸市55億円住民訴訟で最高裁
新・資料で考える憲法
平成24年司法試験予備試験の実施について
平成24年司法試験の実施について
共通的な到達目標モデル(第二次案修正案)
いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について(PDF)
司法試験用六法[平成24年版]

受験新報
月刊 Hi Lawyer (ハイローヤー)
判例時報
ジュリスト
法学教室
判例タイムズ
判例年報
法学セミナー

通信講座・通学講座・書籍・メディア教材で
資格取得をお手伝いします。
有力資格試験の合格指導専門校 東京法経学院




【司法研修所教材】

新問題研究要件事実
現代型民事紛争に関する実証的研究 1
司法研修所論集 第120号(2010)
検察講義案 平成21年版
司法研修所論集 第119号(2009)
刑事第一審公判手続の概要 平成21年版 参考記録に基づいて
司法研修所論集 第117号(2007)
刑事判決書起案の手引 平成19年版
紛争類型別の要件事実 改訂 民事訴訟における攻撃防御の構造
民事判決起案の手引 10訂
民事演習教材 2
民事演習教材
民事事実認定教材 保証債務履行請求事件
民事事実認定教材 貸金請求事件
民事訴訟第一審手続の解説 4訂 事件記録に基づいて
犯人識別供述の信用性
共犯者の供述の信用性
情況証拠の観点から見た事実認定
民事訴訟における要件事実 第2巻
自白の信用性 被告人と犯行との結び付きが争われた事例を中心として 事実認定教材シリーズ 第3号
民事訴訟における要件事実 第1巻 増補

更新通知用twitterを開設しました。
フォローして頂くと更新情報が届きます。


2007年10月26日

債権各論

取消に基づく不当利得返還請求権の同時履行関係の有無

原則として、相互の牽連性から同時履行関係となる。
もっとも、詐欺強迫による取消の場合には、公平の観点から詐欺強迫者は抗弁主張できない(295条2項類推適用)。

危険負担の債権者主義の適用範囲

双務契約の牽連性からは、債務者主義が原則である。
そうである以上、債権者主義は、引渡しにより目的物の支配が移転し、危険移転を正当化しうる段階以後に限って適用すべきである。
よって、534条1項は目的物の引渡し後にのみ適用されると解する。

違約手附と解約手附の並存の可否

手附金相当額の負担で解約することにも合理性がある以上、違約手附というだけでは、557条1項は排除されない。

「当事者の一方」(557条1項)の意義

当該要件は解除される者が不測の損害を受けることを防止する趣旨である。
よって、解除される相手方を指す。

「契約の履行に着手するまで」(557条1項)の意義

解除可能時を画する要件である以上、客観的に判断すべきである。
よって、客観的に外部から認識しうるような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合をいうと解する。

敷金返還請求権の発生時期

敷金は明渡しまでに生ずる一切の賃借人の債務を担保するものである以上、明渡し時に返還請求権が発生する。

建物明渡しと敷金返還との同時履行の肯否

敷金返還請求権は明渡し時に生じる以上、建物明渡しが先履行であるから、同時履行は否定すべきである。

二重賃借人の優劣

債権には排他性はないから、先履行を受けた者が事実上優先するのが原則である。
もっとも、不動産賃借権には一定の排他性・対抗力が認められる(605条、借地借家法10条1項、31条1項)。
よって、不動産賃借権については、対抗要件を先に具備した者が優先すると解する。

賃借権に基づく妨害排除請求権の肯否

債権には排他性が無いから、原則として賃借権には妨害排除請求権は認められない。
もっとも、対抗力(605条、借地借家法10条1項、31条1項)を備えた不動産賃借権は排他性を有するから、妨害排除請求権を認めうると解する。

612条2項の解除権の制限

賃貸借の継続性から、信頼関係を重視すべきである。
具体的には、背信行為と認めるに足りない特段の事情がある場合には、解除権は発生しない。

賃貸不動産の所有権移転により当然に賃貸人の地位の移転は生じるか

所有者と賃貸人の分離は法律関係を錯綜させるから、賃借人が対抗力を具備する限り当然に賃貸人の地位の移転も生じる(従たる権利、87条2項類推適用)。

賃貸人の地位の移転に賃借人の同意を要するか

賃貸人の債務の無個性性から、不要と解する。

賃貸人たる地位の主張に所有権登記を要するか

二重払い防止の観点から賃借人は登記欠缺を主張する正当な利益を有する以上、登記は必要である(177条)。

賃貸不動産の譲渡により敷金関係も移転するか

敷金は賃貸人債権を担保するものである以上、担保の随伴性から、旧賃貸人に対する未払債務を差し引いた残額について当然に新賃貸人に移転する。

賃借人の交代による敷金関係の移転の可否

旧賃借人が新賃借人に対して当然に担保を提供すべきとはいえない以上、敷金関係の移転は否定すべきである。

原賃貸借の合意解除を転借人に対抗できるか

合意解除は実質的には賃貸人の権利放棄であるから、398条、538条の法意に照らし、転借人にはこれを対抗できない。
もっとも、転借人の使用収益が確保されれば足りるから、転貸人(原賃借人)は法律関係から離脱する。

原賃貸借の債務不履行解除の場合の転借人への催告の要否

法律上解除の要件となっていない以上、不要と解する。

賃貸借についての541条適用の可否

賃貸借も契約である以上、541条は適用される。
もっとも、賃貸借の継続性に鑑み、信頼関係を破壊すると認めるに足りない特段の事情があるときは、信義則上、解除は許されない。
逆に、既に信頼関係が破壊されるに至っているときは、無催告で解除できる。

親族名義の建物登記に借地権の対抗力(借地借家法10条1項)が認められるか

他人名義登記では、自己の建物所有権すら対抗できない以上、借地権の対抗力を認めることは出来ない。

転借人の建物登記に借地権の対抗力が認められるか

転借人は転借地権者(借地借家法2条5号)であって、借地権者で無い以上、対抗力は認められない。

譲渡担保権者の建物登記に借地権の対抗力が認められるか

借地権者の登記でない以上、対抗力を認めることは出来ない。

表示の登記に借地権の対抗力が認められるか

借地権者名義の登記である以上、借地権者の借地権を推知させるに十分であるから、対抗力を肯定しうる。

借地権の存在について悪意の土地譲受人による対抗力を欠く借地人への明渡請求の可否

居住権保護という借地借家法の趣旨に鑑み、権利濫用(1条3項)として認められない。

建物買取請求に基づく代金支払いと土地明渡しとの同時履行・留置権の肯否

建物取壊しを回避する建物買取請求の趣旨から、肯定すべきである。

借地権が債務不履行解除により消滅する場合にも建物買取請求権を行使できるか

できない(借地借家法13条1項「期間が満了した場合」)。

造作買取請求に基づく代金支払いと建物明渡しとの同時履行・留置権の肯否

造作と建物では価値に著しい差があるから、公平の観点から否定すべきである。

借家権が債務不履行解除により消滅する場合にも造作買取請求権を行使できるか

できない(借地借家法33条1項「期間の満了又は解約の申入れによって」)。

請負人が材料を提供した場合の完成建物の所有権の帰属

材料と完成建物との同一性と、請負人の代金支払確保の観点から、請負人に原始的に所有権が帰属する。

出来方部分を注文者に帰属させる旨の請負人との特約に、下請人は拘束されるか

下請契約は元請契約を前提とする以上、下請人は元請人の履行補助者に過ぎない。
よって、下請人は注文者に独立の主張をなしえず、元請契約の内容に拘束される。

請負目的物完成後、引渡し前に不可抗力により目的物が滅失した場合の危険負担

請負は仕事完成に本質があるから、特定物の設定・移転を目的とする契約とはいえない。
よって、債務者主義(536条1項)が適用され、請負人は報酬債権を失う。

請負目的物の完成時期(担保責任の発生時期)

工程が終了すれば、仕事として一応完了する以上、最終工程終了時に目的物が完成すると解する。

請負担保責任の損害賠償の範囲

瑕疵の無い仕事の完成を担保するものである以上、履行利益まで及ぶ。

事務管理によって当然に代理権が発生するか

事務管理は管理者・被管理者間の対内関係を定めるものに過ぎないから、代理権は当然には発生しない。

準事務管理の肯否

事務管理は利他的行為の規律である(697条1項「他人のために」)以上、否定すべきである。
不当利得・不法行為により処理すれば足りる。

過失相殺能力

責任能力と異なり責任負担の根拠となるものでないから、事理弁識能力があれば足りる。

被害者側の過失を過失相殺で考慮できるか

公平な損害の分担の趣旨から、被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者の過失は考慮できる。

被害者の身体的素因に基づく損害の負担

疾患に基づく損害は、全てを加害者に負わせるのは公平でない場合もある。
よって、損害の公平な分担という過失相殺制度の趣旨から、722条2項が類推適用される。
もっとも、疾患に至らない身体的特徴は、個体差の範囲にとどまるから、722条2項の類推適用を否定すべきである。

被害者の心因的素因に基づく損害の負担

心因的素因に基づく損害は、全てを加害者に負わせるのは公平でない場合もある。
よって、損害の公平な分担という過失相殺制度の趣旨から、722条2項が類推適用される。

逸失利益の算定に事故後の事情を考慮できるか

賠償請求権は事故時に発生し、内容が確定する以上、事故後の事情は考慮できない。

711条列挙者以外の遺族の慰謝料請求の可否

711条は立証責任を軽減するものに過ぎないから、709条・710条に基づき慰謝料請求できる。

生命侵害以外の場合の近親者の慰謝料請求の可否

711条は立証責任を軽減するものに過ぎないから、709条・710条に基づき慰謝料請求できる。

財産的損害賠償請求権の相続性

即死の場合でも、観念的には死者に発生して相続人に相続されると解する。

慰謝料請求権の相続性

被害法益が一身専属的であるに過ぎず、単純な金銭債権に変わりは無い以上、相続性を認めうる。

責任能力者の監督者の責任

714条は過失の推定規定に過ぎないから、709条に基づく責任は生じうる。

714条と失火責任法との関係

責任無能力者に代わって監督者に責任を負わせる714条の趣旨と失火責任限定という失火責任法の趣旨から、監督者に重過失があった場合に監督者が責任を負うものと解する。

「事業の執行について」(715条1項)の意義

被害者保護の観点から、行為の外形上職務の範囲内に属すると認められるものを広く含む。
もっとも、被害者が職務の範囲外であることにつき悪意・重過失である場合、使用者責任は追及できない。

使用者による被用者への求償の範囲

被用者を使用して利益を得ながら、損害を全て被用者に帰せしめることは報償責任の原理に反する。
よって、損害の公平な分担の見地から信義則上相当な範囲に限られる。

被用者から使用者への逆求償の可否

使用者は被用者を使用して利益を得ている以上、ある程度の損害を負担すべきである。
よって、損害の公平な分担の見地から、負担割合に応じた逆求償が可能と解する。

715条と失火責任法との関係

使用者は被用者に代わって責任を負うのであるから、被用者について重過失があることを要し、それで足りる。

717条と失火責任法との関係

717条の危険責任原則の趣旨と失火責任法の責任限定の趣旨との調和の観点から、工作物の設置・保存について重過失ある場合に責任を負うものと解する。

「共同の不法行為」(719条1項)の意義

被害者保護の観点から、客観的関連共同があれば足りるが、個人責任の原則から、加害者各人が不法行為の要件を充足する事を要すると解する。

不当利得における受益と損失の因果関係

実質的妥当性の見地から、社会観念上、受益者の受益が損失者の損失に帰するものであると認められれば、因果関係が認められる。

横領・騙取した金銭による弁済に法律上の原因はあるか

「法律上の原因」とは、公平の観点から当該財貨移転を法的に正当化しうる実質的理由をいう。
とすれば、横領騙取の事実につき、弁済受領者が悪意・重過失であった場合、当該弁済は公平の観点から正当化し得ないから、法律上の原因を欠くことになる。

転用物訴権における法律上の原因の判断基準

修繕目的物の所有者・賃貸人が賃借人との賃貸借契約全体において対価無く修繕利益を受けたと評価できる場合には、当該修繕利益は正当化されないといえ、「法律上の原因」を欠くと解する。

「給付」(708条)の意義

終局性無き場合に返還を否定すれば、かえって不法の促進になる。
よって、「給付」とは、相手方に終局的利益を与えるものをいうと解する。

不法原因給付物の所有権に基づく返還請求の可否

不法に法は助力しないという708条の趣旨から否定すべきである。

不法原因給付物の所有権の帰属

給付者からの返還請求が否定される反射的効果として、受領者に所有権が帰属する。

posted by studyweb5 at 19:07| 民法論証 | 更新情報をチェックする


  ●当サイト作成の電子書籍一覧
司法試験平成22年出題趣旨の読み方(商法)
司法試験平成22年採点実感等に関する意見の読み方(行政法)
司法試験平成23年最新判例肢別問題集
司法試験平成23年最新判例ノート(コンパクト版)
司法試験平成23年最新判例ノート(詳細版)
司法試験基本書を使った勉強法
司法試験平成22年出題趣旨の読み方(憲法)
司法試験平成22年採点実感等に関する意見の読み方(憲法)
司法試験平成22年出題趣旨の読み方(行政法)
司法試験得点調整の検討
司法試験短編論証集PDF版
司法試験平成22年最新判例ノート(詳細版)
司法試験平成22年最新判例ノート(コンパクト版)
司法試験平成21年最新判例ノート
司法試験平成20年最新判例ノート
司法試験平成19年度最新判例ノート
平成18年度司法試験最新判例ノート
平成17年度司法試験最新判例ノート
司法試験平成22年最新判例肢別問題集
司法試験平成21年最新判例肢別問題集
司法試験平成20年最新判例肢別問題集
司法試験平成19年度最新判例肢別問題集
司法試験平成18年度最新判例肢別問題集
司法試験平成17年度最新判例肢別問題集
司法試験平成19年行政法裁判例集(上)
司法試験平成19年行政法裁判例集(下)
司法試験平成18年行政法裁判例集(上)
司法試験平成18年行政法裁判例集(下)
司法試験定義集(公法系・民事系・刑事系)
司法試験条文穴埋め問題集憲法
司法試験条文穴埋め問題集行政法
司法試験条文穴埋め問題集民法総則






   【無料で読める法律雑誌等】

  ●LIBRA
  ●日弁連新聞
  ●JLFNEWS
  ●横浜弁護士会新聞
  ●月報司法書士
  ●税大ジャーナル
  ●学術の動向
  ●北大法学論集
  ●一橋法学
  ●立命館法学
  ●神戸学院法学
  ●成城法学
  ●大宮ローレビュー
  ●レファレンス
  ●調査と情報-ISSUE BRIEF-
  ●外国の立法
  ●調査資料
  ●RESEARCH BUREAU 論究・調査レポート
  ●衆議院調査室作成資料
  ●立法と調査
  ●経済のプリズム
  ●中国最新法令情報
  ●TMI法令ニュース
  ●TMI Associates Newsletter
  ● N&A Newsletter
  ●アンダーソン・毛利・友常法律事務所法律情報
  ●御池ライブラリー
  ●TKC速報判例解説