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過払い金返還巡る損賠訴訟で貸金業者敗訴 東京地裁
会社法・商行為法手形法講義
三菱自元部長らの有罪確定へ=タイヤ脱落で母子死傷−最高裁
類型別会社訴訟T〔第三版〕
筋弛緩剤事件で再審請求 「新証拠で見直しを」
類型別会社訴訟U〔第三版〕
日の丸・君が代 「義務なし」訴訟も敗訴 最高裁 通達の違憲性判断せず
民商法雑誌 2011年 10月号
君が代訴訟:起立斉唱「義務なし」確認訴訟 都教職員の敗訴確定 最高裁「懲戒前の訴えは可能」
民商法雑誌 2011年 09月号
「君が代」強制反対訴訟 教職員上告を棄却 最高裁
民商法雑誌 2011年 08月号
韓国:大統領批判の判事失職 フェイスブックに「ばか」
再任用審査で判事クビ、史上4人目(韓国)
コンパクト商法総則・商行為法/手形・小切手法 (コンパクト法学ライブラリ)
証人威迫で有罪確定、関元氏の登録取消 広島弁護士会
事例から考える民法 債権法(平野裕之)
ロースクールの学生180人の個人情報が流出(韓国)
S式柴田の生講義 入門民法〈1〉総則・物権
英最高裁がツイッター開始 業務「身近に」感じて
事例演習 民法(田山輝明)
生活保護受給者の老齢加算、廃止は適法 敗訴確定へ
コモンセンス民法〈4〉債権各論 (コモンセンス民法 4)
成年後見制度 不正防止と人材育成が急務だ(2月7日付・読売社説)
民法7 親族・相続 第3版 (有斐閣アルマ)
国公法弾圧事件 言論表現の自由守れ 学者・文化人 最高裁に署名提出
新版注釈民法(10)2 債権(1) -- 債権の目的・効力(2)第415〜426条 (有斐閣コンメンタール)
市民側の敗訴確定へ 砂川・政教分離訴訟
入門からの民法--財産法(淡路剛久)
住民側の敗訴確定へ 北海道・砂川市の政教分離訴訟
はじめて学ぶ民法 -- 所有、契約、不法行為、家族(川井健)
強姦未遂事件 元少年4人が被害者を提訴
民法総則〔第3版〕 (平野裕之)
弁護士・菊間千乃さん 独占インタビュー
司法試験 論文過去問 再現答案徹底解析 平成23年度
司法試験予備試験 論文過去問 再現答案徹底解析 平成23年度
ロースクール269人に学事警告…うつ病、休学が続出(韓国)
私の新司法試験合格作戦 2012年版 (YELL books)
平成23年新司法試験及落判定考査委員会議議事要旨(PDF)
“司法試験流” 知的生産術 2012年2月 (仕事学のすすめ)(伊藤真)
平成24年司法試験実施打合せ考査委員会議議事要旨(PDF)
平成24年司法試験予備試験実施打合せ考査委員会議議事要旨(PDF)
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新司法試験合格者に学ぶ勉強法 既修者編
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団結小屋訴訟 撤去命令が確定 最高裁
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裁判員裁判初の全面無罪 来月13日に上告審判決
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司法試験短答過去問パーフェクト通年・体系本〈1〉公法系憲法〈平成23年版〉
請求放棄の是非、初判断へ さくら市浄水場訴訟などで最高裁
司法試験短答過去問パーフェクト通年・体系本〈8〉刑事系刑訴〈平成23年版〉
公費返還訴訟:「請求権放棄議決」の有効性、最高裁が判断へ
法科大学院適性試験過去+予想問題集〈2013年版〉
法曹の養成に関するフォーラム第7回会議(平成24年1月27日開催)資料
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都教委:国歌斉唱の徹底確認、公立学校に通知 /東京
司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎
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司法試験論文式試験再現答案集〈平成23年版〉
君が代「適正に実施を」 都教委、最高裁判決受け通知
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第71回「国際人権に関する研究会」 被災・復興と国際人権法・人道法
司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈1〉民事実務基礎
地裁職員 横領で懲戒
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米最高裁、令状なしのGPS追跡は違憲と判断
無令状でGPS追跡は違憲=位置情報収集は不当−米連邦最高裁
司法試験予備試験 新・論文の森 商法
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私が弁護士になるまで(菊間千乃)
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母子殺害、被告が殺意認めた理由に弁護士初言及
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国旗国歌判決 「不起立は厳しく」と産・読 朝・毎・東は「戒告も慎重に」
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輿石幹事長、解散求める野党を牽制 定数削減賛成狙う
警察行政法解説
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ハイローヤー臨時増刊号 新司法試験The Top (ザ トップ) の世界 2012年 02月号
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福岡地検が内部処分公表せず、確認怠り時効など
ハイローヤー臨時増刊号 決着!2011年 第1回司法試験予備試験 2012年 01月号
裁判員の無罪判断尊重を 最高裁弁論で被告側
タクティクスアドバンス 刑事訴訟法〈2012〉
「時代にふさわしい判断を」=裁判員逆転有罪で弁論−初の全面無罪事件・最高裁
大コンメンタール刑事訴訟法〈第8巻〉第329条‐第350条の14
常識にかなった「君が代」判決
実務に役立つ最新判例77選―捜査手続
君が代」不起立訴訟の原告・根津公子さん、「裁判に負けたことは新たな出発」
公法系訴訟実務の基礎
最高裁判決は「不服」=君が代処分の一部取り消しで−石原都知事
判例を基にした刑事事実認定の基礎知識(丸山輝久)
命令違反2回は停職→減給 大阪府知事、最高裁判決受け
管理監督過失処罰 (刑事法研究)
君が代訴訟判決 処分する側の抑制求めた
刑法各論講義 第5版(前田雅英)
君が代不起立 厳罰戒めた最高裁判断
刑法・刑事政策と福祉−岩井宜子先生古稀祝賀論文集
君が代判決 過重な処分は許されぬ
実践!刑事弁護異議マニュアル
国旗国歌訴訟の判決 冷静さ取り戻す契機に
実践的刑事事実認定と情況証拠
日の丸 ・ 君が代訴訟 懲戒の抑制的運用求めた判決
大谷實先生喜寿記念論文集
[国旗国歌訴訟] 不毛な連鎖を断ちたい
刑法総論(大野 真義,森本益之,加藤久雄,本田稔,神馬幸一)
小選挙区「0増5減」比例は「80減」 民主が方針
基本判例に学ぶ刑法各論(山口厚)
君が代処分:大阪府の松井知事 基準見直しの方針示す
結果的加重犯論の再検討
命令違反2回の教員、停職の前に指導研修 大阪府・市
全訂刑法総論 第5版(福田平)
君が代訴訟判決、都教委「不起立繰り返される」
刑法の判例 総論(松原芳博)
大阪府 教育条例案の罰則見直し協議へ 最高裁判決受け
刑法の判例 各論(松原芳博)
「教育の自由取り返す」「君が代」訴訟 原告ら決意 最高裁判決
刑法総論判例インデックス(井田良)
君が代判決 過剰な処分に歯止めを
タクティクスアドバンス 刑法〈2012〉
教育に悪影響、批判も 国旗国歌訴訟 積極的妨害は厳罰可能
刑法 第2版(山口厚)
国旗・国歌訴訟 最高裁判決で混乱収まるのか(1月17日付・読売社説)
判例刑法(林幹人)
国旗国歌判決 悪質違反は厳しく処分を
実務に即した刑法各論
君が代訴訟:教職員側「やり過ぎに歯止め」
君が代訴訟:処分取り消し訴訟 「減給以上、慎重に」 最高裁が初判断
法学教室 2012年 01月号
平成24年司法試験予備試験の実施について
平成24年司法試験の実施について
共通的な到達目標モデル(第二次案修正案)
いわゆるコンピュータ・ウイルスに関する罪について(PDF)

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【司法研修所教材】

新問題研究要件事実
現代型民事紛争に関する実証的研究 1
司法研修所論集 第120号(2010)
検察講義案 平成21年版
司法研修所論集 第119号(2009)
刑事第一審公判手続の概要 平成21年版 参考記録に基づいて
司法研修所論集 第117号(2007)
刑事判決書起案の手引 平成19年版
紛争類型別の要件事実 改訂 民事訴訟における攻撃防御の構造
民事判決起案の手引 10訂
民事演習教材 2
民事演習教材
民事事実認定教材 保証債務履行請求事件
民事事実認定教材 貸金請求事件
民事訴訟第一審手続の解説 4訂 事件記録に基づいて
犯人識別供述の信用性
共犯者の供述の信用性
情況証拠の観点から見た事実認定
民事訴訟における要件事実 第2巻
自白の信用性 被告人と犯行との結び付きが争われた事例を中心として 事実認定教材シリーズ 第3号
民事訴訟における要件事実 第1巻 増補

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2007年10月23日

債権総論

取立債務の特定時期

他の物と区別される必要があるから、準備・通知(口頭の提供)だけでなく、分離まで要する。

瑕疵物の提供で特定は生じるか

瑕疵物の提供では「物の給付をするのに必要な行為を完了」(401条2項)したとはいえないから、特定は生じない。

詐欺取消しに基づく不当利得返還請求権に対する同時履行の抗弁の可否

詐欺者が同時履行を主張するのは信義則(1条2項)に反するから、同時履行の抗弁は主張できない。

相手方の受領拒絶意思が明確な場合の弁済提供の要否

あらかじめ受領を拒んでいる場合に口頭の提供で足りるとしている(493ただし書)のは、現実の提供が無意味だからである。
だとすれば、受領拒絶意思が明確で口頭の提供すら無意味な場合は、弁済提供は不要となるというべきである。

利息制限法超過利息の任意支払分の元本充当の可否

超過利息は利息制限法1条により無効である以上、元本に充当される(491条1項)。

利息制限法超過利息任意支払分の不当利得返還請求の可否

超過分の元本充当により、元本が消滅した以上は、その余の弁済は不当利得となる。
なぜなら、利息制限法1条2項は元本の存在を前提とするからである。

危険負担における債権者主義の適用範囲

支配の移転あって初めて危険の移転を正当化できるから、引渡しがあって初めて債権者主義が適用されると解する。

履行過程における債権者の一般的法益侵害に対する契約責任の成否

契約履行にあたり、債権者は債務者の一般法益を侵害しないよう配慮する信義則上の付随的注意義務を負う。
従って、これに違反すれば契約責任を負う。

瑕疵物からの拡大損害に対する契約責任の成否

瑕疵物の提供自体が債務不履行となる場合は、416条により賠償の対象となり得る。
瑕疵物の提供が債務不履行とならず、瑕疵担保責任の対象になるにとどまる場合でも、契約履行にあたり、債権者は債務者の一般法益を侵害しないよう配慮する信義則上の付随的注意義務を負う以上、これに違反するものとして契約責任を負う。

安全配慮義務違反による契約責任の成否

契約により特別な社会的接触関係に入った以上、当事者は信義則上互いに安全配慮義務を負うと考えられる。
よって、これに違反すれば契約責任を負う。

履行補助者の故意過失による契約責任の成否

履行補助者の故意過失は信義則上本人の故意過失と同視すべきであるから、本人は契約責任を負う。

承諾転借人の故意過失による賃借人の責任

転借人は、賃借人の義務履行を補助する関係にある以上、賃借人の履行補助者である。
よって、信義則上、転借人の故意過失は賃借人のそれと同視すべきである。

承諾ある場合は、転借が法的に許容される以上、選任監督に過失無き限り、賃借人は責任を負わない。

履行補助者の安全配慮義務違反による契約責任の成否

履行補助者の安全配慮義務違反は、信義則上、債務者のそれと同視できる以上、債務者が契約責任を負う。

契約締結上の過失による契約責任の成否

契約が原始的無効であっても、当事者は有効な契約締結に対する期待を互いに保護すべき信義則上の義務を負う。
従って、これに違反すれば、契約責任が発生する。

契約準備段階の過失による契約責任の成否

未だ契約締結前であっても、当事者は契約締結に至る期待を互いに保護すべき信義則上の義務を負う。
従って、これに違反すれば、契約責任が発生する。

契約終了後の余後効による契約責任の成否

契約終了後であっても、当事者は契約による利益を互いに保護すべき信義則上の義務を負う。
従って、これに違反すれば、契約責任が発生する。

債権侵害による不法行為責任の成否

債権は特定人に対する権利であるが、第三者から履行を侵害されないという意味で不可侵性を有する。
よって、これを侵害すれば、不法行為責任が生じる。
もっとも、排他性はないから、二重譲渡等、私法上優先する権利を並存させる行為は、自由競争の範囲を逸脱しない限り、違法性を欠くと解する。

損害賠償額の算定基準時

損害賠償請求権が発生した時に権利内容が定まる以上、履行不能又は解除時であると解する。

共同賃貸人による催告解除の方法

賃貸の解除は管理行為である以上、共同賃貸人の過半数による(252条本文)。
従って、解除不可分の原則(544条1項)は適用されない。

共同賃借人に対する催告解除の方法

解除不可分の原則から、解除は共同賃借人全員に対して行わなければならない(544条1項)。
また、各人に履行の機会を与えるべきであるから、催告も全員に対して行わなければならないと解する。

解除の効果の法的構成

法的効果の簡明さを重視して、契約の遡及的消滅と解する。

原状回復義務の目的物が滅失毀損した場合の法的効果

解除は双務契約の清算であるから、危険負担により処理すべきである。
そして、自らの支配領域で生じたリスクは自ら負担すべきであるから、受領者が滅失の危険を負担し、滅失当時の目的物の価額を返還する義務を負うとともに、それと引換に対価の返還を請求することができると解する。

解除前の第三者の保護

545条1項は解除の遡及効制限規定であるから、解除前に新たに法律関係に入った第三者は保護されうる。
その際、解除されるかは不確定である以上、善意は不要である。
もっとも、権利保護要件として、登記(引渡し)の具備を要すると考える。

解除後の第三者の保護

545条1項は解除の遡及効制限規定であるから、解除後の第三者に同条の適用は無い。
もっとも、解除の遡及効は一種の擬制であり、復帰的物権変動を観念することができる。
よって、二重譲渡と同様、対抗要件を先に具備したものが優先する。

受領遅滞の法的性質

債権者は権利者であって義務者でないから、受領遅滞は信義則上特に定められた法定責任である。

担保責任の法的性質

特定物は現状引渡しで足りる(483条)から、債務不履行責任は生じない。
よって、担保責任は特定物売買の等価的均衡を保つための法定責任であると解する。

担保責任における損害賠償の範囲

特定物売買においては、完全な履行を観念できないから、履行利益の賠償は含まず、信頼利益に限られる。

法律的制限は瑕疵担保責任の対象となるか

570条の「瑕疵」とは、通常有すべき性質・性能の欠缺をいう。
法律的制限があると通常の利用が出来なくなる以上、「瑕疵」に法律的制限も含むと解される。
よって、瑕疵担保責任の対象となる。

賃借権売買における賃貸目的物の瑕疵による瑕疵担保責任の成否

賃貸目的物は賃借権売買の目的ではないから「瑕疵」にあたらず、瑕疵担保責任は成立しない。

担保責任と錯誤

570条は95条の特則的位置にあるから、570条が適用され、95条は排除される。

担保責任と詐欺

570条は96条の特則的位置にあるから、570条が適用され、96条は排除される。

他人物売買の担保責任と債務不履行責任との競合

売主の移転義務(560条)の不履行が帰責事由に基づく以上は、債務不履行責任が発生するというべきである。

他人物売買の担保責任による解除の場合の使用利益の返還先

給付利得の返還である以上、売主に返還すべきである。

数量指示売買における損害賠償の範囲

担保責任は履行利益を観念しえない以上、信頼利益にとどまる。

錯誤無効の代位行使の可否

表意者保護という錯誤制度の趣旨と責任財産保全という代位制度の趣旨の調和の観点から、債権保全の必要があり、表意者が錯誤を認めている時は、第三者が錯誤無効を代位行使することが出来ると解する。

代位行使に対する第三債務者の虚偽表示の抗弁の可否

94条2項の趣旨から、代位権者が善意の第三者に当たる場合、虚偽表示無効を対抗できない。

代位債権者の直接自己への引渡請求の可否

債務者が受領拒絶した場合の実効性確保のため、肯定すべきである。
もっとも、不動産については、登記を移転すれば足りる以上、否定すべきである。

債権者代位権の転用の可否

条文上否定されていない以上、他の有効な手段がなく、必要性合理性が認められる限度で肯定すべきと解する。

移転登記請求権の代位行使

現行法下では代位行使の他に有効な手段がなく、被代位者は特に不利益を受けないから、合理性も認められる。
よって、移転登記請求権の代位行使は肯定できる。

妨害排除請求権の代位行使

被代位者には特段の不利益が無く、合理性が認められるから、代位行使以外に有効な手段が無いと認められれば、代位行使を認めうる。

建物買取請求権の代位行使

土地賃貸人の建物買取請求権行使により得る利益たる代金債権は、建物賃貸人の賃借権を保全しない以上、建物賃貸人による建物買取請求権の代位行使は認められない。

詐害性の判断基準

妥当な結論を導くため、詐害意思と行為の客観的詐害性との相関関係によって個別具体的に決すべきである。

弁済の詐害行為該当性

弁済は債務者の義務であるから客観的詐害性は小さい。
よって、一部の債権者と通謀して優先的満足を得させる意図があった場合に限り、詐害性を肯定すべきである。

不動産の時価売却の詐害行為該当性

相当額であっても、流動性の高い金銭にする点で、客観的詐害性が高いといえる。
よって、資金調達や生活のためやむを得ないと認められる場合を除き、詐害性が認められる。

担保権設定の詐害行為該当性

共同担保を減少させる点で、客観的詐害性が高い。
よって、資金調達や生活のためやむを得ないと認められる場合を除き、詐害性が認められる。

詐害行為取消権の法的性質

取引安全と責任財産保全の趣旨の調和の観点から、相対的に詐害行為を取消し、逸失財産の回復請求をする権利であると解する。

受益債権者による按分額取得の抗弁の可否

受益者を保護することになり、共同担保保全の趣旨に反するから否定すべきである。

特定債権保全のための債権者取消権の肯否

特定債権も単純な金銭債権たる損害賠償債務に変じうる(417条)。
よって、その保全のために債権者取消権を行使しうる。

詐害取消による直接自己への履行請求の可否

債務者が受領拒否した場合の実効性を考慮して肯定すべきである。
もっとも、不動産については、債務者に登記移転すれば足りるから否定すべきである。

非代替債務の保証

不履行の場合には、代替的な金銭債務たる損害賠償債務に転化する(417条)以上、保証をなし得る。

主債務解除の原状回復義務についての保証人の責任の肯否

主債務との牽連性から、これを含むことが当事者の合理的意思に合致する。
よって、保証人の責任に含まれる。

物上保証人は主債務者の相殺権を援用できるか

物上保証人は利害関係を有する第三者弁済権者(474条2項)である以上、肯定すべきである。

保証人は主債務者の取消権を援用できるか

保証人は取消権者(120条)ではないが、附従性から、取消権の存在を理由に弁済拒絶しうると解する。

物上保証人の事前求償権

明文上事後求償権に限られることは明らかである(372条・351条・459条1項)から、否定すべきである。

債権譲渡禁止特約違反の債権譲渡の効果

契約自由の原則にかかわらず特に規定された以上、物権的効力を生じ、債権譲渡は無効となる。

466条2項の「善意」の意義

単に「善意」とある以上、無過失までは要しない。
もっとも、取引通念上、重過失は悪意と同視すべきであるから、無重過失は必要である。

譲渡禁止特約付債権の譲渡に対する債務者の承諾の効果

遡及的に有効となる(116条本文類推適用)。

譲渡禁止特約付債権に対する転付命令の効力

公的執行手続を私人の合意で排除することはできないから、転付命令は認められる。

債権二重譲渡において譲受人が共に確定日付ある通知を具備している場合の優劣基準

債務者の認識を一種の公示とする467条の趣旨から、先に通知が到達した者が優先する。

確定日付ある通知の同時到達の場合の処理

優劣を決する事が出来ないが、免責させるべきでもないから、不真正連帯債権となると考える。
すなわち、譲受人はいずれも債務者に全額請求でき、債務者はいずれかに支払えば免責される。
譲受人間は、按分で求償関係が生じる。

確定日付無き通知による二重譲渡

第三者対抗要件を具備していない以上、債務者はいずれが債権者か確定していない事を理由に弁済を拒める。
もっとも、対債務者対抗要件を具備している以上、弁済した場合は有効である。

無留保承諾(468条1項)の法的性質(主観的要件)

468条1項は無留保承諾を信頼した譲受人を保護して債権取引安全を図る趣旨であるから、譲受人は善意無過失である事を要する。

「事由」(468条1項)の意義

債権譲渡による債務者の抗弁喪失の不利益を回避するのが、468条2項の趣旨である。
そうである以上、2項の「事由」は、抗弁発生の基礎となる事由も含むべきである。
1項は、2項の例外を規定する以上、同じく抗弁発生の基礎となる事由を含むと解する。

弁済により消滅した債務者所有不動産の担保権は無留保承諾で復活するか

468条1項により消滅を対抗できなくなる結果、担保権は復活する。

弁済により消滅した債務者所有不動産の担保権は無留保承諾で復活するか(後順位抵当権者がいる場合)

無留保承諾前の後順位抵当権者との関係では、順位上昇の利益を保護すべきであるから、抵当権は復活しない。
無留保承諾後の後順位抵当権者との関係では、既に担保権は復活している以上、これを対抗できる。

弁済により消滅した物上保証人所有不動産の担保権は無留保承諾で復活するか

物上保証人は無留保承諾をしたのではなく、担保権の消滅を対抗できる以上、担保権は復活しない。

担保権が無留保承諾で復活する場合の登記の流用の肯否

現在の権利関係の公示としている以上、流用を肯定すべきと解する。

保証人がいる場合の無留保承諾による保証債務の復活の肯否

保証人は無留保承諾をしたのではなく、保証債務の消滅を対抗できる以上、保証債務は復活しない。

仮装債権の譲受人は「第三者」(94条2項)にあたるか

仮装債権作出に加功した債務者より譲受人を保護すべきであるから、「第三者」にあたると解する。

解除された債権の譲受人は「第三者」(545条1項ただし書)にあたるか

債権譲渡によって債務者に抗弁喪失の不利益を負わせないという468条2項の趣旨を重視し、解除された債権自体の譲受人は「第三者」にあたらないと解する。

債権の劣後譲受人は準占有者にあたるか

劣後譲受人が真の権利者らしい外観を有する場合がある以上、準占有者にあたりうると解する。

詐称代理人に対する弁済に対する478条適用の可否

詐称代理人も真正な弁済受領権者らしい外観を有するものに変わりが無いから、478条の適用がある。

定期預金の期限前払戻しに対する478条適用の可否

払戻しには解約を伴うが、解約に応じるのが通常であるから、実質的には弁済と変わらない。
よって、478条の適用がある。

預金担保貸付けに対する相殺の可否

預金担保貸付けは経済的には期限前払戻しと同視できるから、478条を類推適用により、相殺を対抗しうる。

両債権が共に不法行為で生じた場合の相殺の可否

不法行為誘発防止の趣旨が妥当しない以上、509条の適用がなく、相殺できる。

差押えと相殺の優劣

相殺の担保的機能を重視し、差押え前に取得した債権であれば相殺できる(511条反対解釈)と解する。

相殺予約の効力

契約自由の原則から有効である。

債権譲渡と相殺の優劣

相殺の担保的機能を重視し、債権譲渡の通知承諾前に取得した債権であれば相殺を対抗できると解する(468条2項)。

順相殺と逆相殺の優劣

相殺の効力は意思表示により生じる(506条1項本文)以上、意思表示の先後で決する。

posted by studyweb5 at 05:49| 民法論証 | 更新情報をチェックする


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