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債権法改正による変更の1つに、従来の判例法理である債務転形論、すなわち、履行請求権が転化して填補賠償請求権になるという考え方を採らなくなった、ということがあります。改正後の415条2項の2号及び3号が、明示的に履行請求権と填補賠償請求権の併存を認めたからです。 at 01/14 21:26
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ハヤタ隊員が変身してウルトラマンになるなら、ハヤタ隊員とウルトラマンが同時に登場するのはおかしい。同様に、履行請求権が転化して填補賠償請求権になるなら、履行請求権と填補賠償請求権が同時に存在するのはおかしいのです。このように、債務転形論は、両者の併存を認めない点に特徴があります。 at 01/14 21:27
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ところが、改正後の415条2項2号は債務者の履行拒絶の意思表示で、3号は解除権の発生で填補賠償を認めます。いずれも、履行請求権が消滅する以前に填補賠償請求権を発生させるため、履行請求権との併存を認める趣旨であることが明らかです。これにより、債務転形論は、否定されたのです。 at 01/14 21:28
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「現行法下の判例…は…履行請求権と填補賠償請求権との関係について,履行不能により前者が後者に転化するものとすることで,原則として,履行請求権と填補賠償請求権は併存しないものと解釈してきた(債務転形論)。」
https://t.co/mllwJKZRyu at 01/14 21:29
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「しかし,このような解釈は論理必然的なものではなく,履行請求権の限界事由と填補賠償請求権の成立要件を異なるものとすることによって,両者を併存させた上で,債権者に行使の選択権を認めることも可能と解されている。」
https://t.co/mllwJKZRyu at 01/14 21:30
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「あえて債務転形論を採用することによって,債権者が債権を成立させた当時に獲得しようとしていた利益を当初の予定どおりの形で獲得するか,金銭的価値にして獲得するかという点についての債権者の選択権を否定する理由は乏しいとの指摘がされてい… https://t.co/hcUSnsGgTx at 01/14 21:30
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大畑関係官「解除を不要とすることは,現行法下の判例が前提としている債務転形論,すなわち填補賠償請求権は履行請求権が転化したものであって,両者は併存しないという考え方を採用しないということにもなります」
https://t.co/xPsexGBZTr at 01/14 21:31