2020年02月29日
2020年02月28日のtweet
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2020年02月24日
2020年02月23日のtweet
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アンケートの件。新設前より法定刑が重くなるわけでなく、むしろ刑の執行を免れる選択肢が増えただけなので、論理的には犯罪者に得になっています。それでは、何らの権利制約もないとして簡単に合憲と考えていいか。過去問でも何度か問われた「違憲な条件」が問題となり得る事例です。 at 02/23 12:37
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判例で書く意識のある人は、性同一性障害者特例法事件(最決平31・1・23)を想起したいところです。この判例をそのまま用いると、刑の執行免除のためやむなく生殖腺除去手術を受けることがあり得るとして、制約を認めることができるでしょう。
https://t.co/kRSbqLOVBY at 02/23 12:37
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判例とは事案が随分違うじゃないか、と思ったなら、具体的にどこがどう違うか。それは判例の趣旨が妥当しないといい得るものか、具体的に考えてみると、判例を引用して答案を書く際に、どの判例を引けばよいかの判断や、射程外とするときなどの気の利いた理由付けの想起が容易になるでしょう。 at 02/23 12:38
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その後の合憲性判断についても、事前に知識を覚えるというのではなく、これが問われたら何となくこんなことを書いておけば多分合格レベルだろう、というようなことをイメージしてみる。普段からそのような思考訓練をしておけば、未知の問題に対する現場のスピード感が違ってきます。 at 02/23 12:38
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前記判例が何の罪もない者に対してすら合憲とするので、犯罪者が対象なら当然合憲とも考えたくなりますが、手術を要する目的・必要性が違います。それらを比較して考えてみてもよいでしょう。また、「制約あり違憲」が多数派になることを予測できたか、という点も、本試験では重要な要素です。 at 02/23 12:38
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参考までに、ざっと思い付くキーワードを列挙しておきましょう。
再犯防止
過剰収容回避
対性犯罪国民感情
再犯率
人格尊厳核心
不可逆喪失
免除考慮量定過重のおそれ
任意性担保
代替矯正教育薬物治療コスト実効性
実質身体刑(≒残虐刑)
身体刑不想定(刑法9条)体系適合性 at 02/23 12:39
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なお、米国など海外では刑罰としての化学的去勢(薬物による性衝動抑制)や化学的・物理的去勢を釈放の条件とする例があり、「去勢とかありえねーこんなん違憲やろ。」と決め打つのは危険です。
『性犯罪者の化学的去勢をめぐる現状と課題』
https://t.co/EfHp02uGg0 at 02/23 12:39
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2020年02月23日
2020年02月22日のtweet
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刑法177条(強制性交等)に、「前項の罪を犯した者が任意に生殖腺除去手術を受けたときは、その刑の執行を免除する。」旨の2項を新設した場合、同項の規定は、同条1項の罪を犯した者の身体への侵襲を受けない自由ないしリプロダクションの自由の… at 02/22 12:11
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